2021-05-26 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
今委員のお尋ねの、介護についての中抜けの時間、時間単位でということかと思いますけれども、関わりがあるのが、制度的には介護休暇制度という制度かと思います。
今委員のお尋ねの、介護についての中抜けの時間、時間単位でということかと思いますけれども、関わりがあるのが、制度的には介護休暇制度という制度かと思います。
現在、介護休暇制度や介護休業に際しての介護休業給付金等の助成制度がありますが、いずれも支給日数や支給額、支給条件に限定があり、不十分であると考えます。 そこで、総理にお尋ねをいたします。
初めに、介護休暇の時間単位でございますが、今委員おっしゃいましたように、昨年の夏の骨太の方針のその後、労政審でも審議をいただきまして、昨年の十二月に育児・介護休業法の施行規則などが改正をされまして、来年、令和三年の一月から介護休暇制度について時間単位での取得ができるようになったところでございます。
人事院におきまして、全ての離職者の離職事由を把握しているというわけではございませんが、他方、平成三十年の介護休暇制度の利用状況を調査いたしました際に、職員が介護休暇を終えた後の勤務の状況についても調査をしているところでございます。 この結果によりますと、平成三十年の一年間に介護休暇を終えた職員が百六十六人おりまして、このうち、その年のうちに介護のため退職をした者は五人となっております。
○政府参考人(吉田学君) 私どもの雇用均等・児童家庭局において実施しております雇用均等基本調査という調査がございますが、これにおいては企業における介護休業制度あるいは介護休暇制度の内容、利用状況について調査をしております。
非常勤職員を含む地方公務員が育児・介護休暇制度を利用しやすくする、こういう中身の法案でございますから、当然賛成であります。 ただ、私は、今日質問したいのは、本当にこの日本の労働実態というもの全体をしっかりと見詰め直すということが大事だろうと思うんですね。
介護離職の全体像につきましては、先ほど大臣からの御答弁もございましたとおり、なかなか容易ではない点もございますが、人事院では毎年介護休暇制度の利用状況を調査しております。平成二十七年の利用状況を調査した際に、休暇を終えた後の状態というものも調査いたしました。これによりますと、平成二十七年の一年の間に介護休暇を終えた方の中で、介護のために自己都合で離職をされたという方が数%いらっしゃいました。
このような区分を前提として、介護のため職務専念義務を免除する措置は、対象となる職員の年齢層が比較的高く、これらの者の職責が重くなっており、代替要員の確保が困難と考えられること、必ずしも全日の介護を必要とせず、一日のうち一部の時間をカバーすれば足りる場合など多様な形態が想定されることから、平成六年に国家公務員勤務時間法が制定された際に、介護休暇制度として整理されたと承知をしております。
bに関しては、特にこれまで介護休暇制度というのがございましたが、介護期間を通じて利用できる制度というのが休暇制度しかなかったので、もっと柔軟に働ける仕組みというのもこの介護期間を通じて利用できる制度として今回法制化した方がいいのではないかということで法律に盛り込まれたということでございます。
また、介護休業制度は、介護の体制を構築するために一定期間休業する場合に対応するものとし、介護休暇制度につきましては、日常的な介護のニーズに対しスポット的に対応するものと位置づけました。 所定労働時間の短縮措置等、介護との両立のための柔軟な働き方の制度については、日常的な介護のニーズに対応するものとしています。
育児休業制度も介護休暇制度も、利用するのは女性ばかりです。長期間にわたるキャリアの中断によって女性のキャリア形成が遅れています。男性の長時間労働は変わらず続いており、時間外に働くことが難しい子育て中や介護中の女性社員は重要なポストになかなか就けないのが現状です。 六歳未満の子供を持つ日本女性が家事などに参加する時間は一日当たり七時間四十一分、対して、日本男性は僅か一時間七分です。
これに加えまして、前回の育児・介護休業法の改正においては、対象家族一人につき年五日取得可能な介護休暇制度を創設したところでございます。 育児・介護休業法につきましては、改正法の附則によりまして、施行後五年、これは平成二十七年になりますが、五年を経過した場合に検討を行い必要な措置を講ずることとされており、今後見直しの検討を行うこととされております。
例えば、介護休暇制度というのは、一事案につき一回、半年までという介護休暇制度というのがあるわけですけれども、それ以上長期になると結局女性は離職している例もありますから、そこをうまく弾力運用するようなことをすれば、やはり女性の離職率が少なくなってくるということもあります。 あるいは、地方として非常に助かったのは、任期付採用職員ですね。
それから、先生がおっしゃった、分割取得を可能とする介護休業制度、これについては、前回の育児・介護休業法で新設された介護休暇制度、これは年五日間なんですけれども、これも含めて、現行の育児・介護休業法の施行状況を見ながら、今後検討してまいりたいと思います。
また、家庭内介護の促進にも注力すべきであり、そうした観点から昨年六月に施行された改正育児・介護休業法では、介護休暇制度の拡充も目指しております。 医療と介護の役割分担、連携についても重要な検討課題であり、不断の見直しが必要であります。医療病床数が過大な一方、療養病床数の適正化も道半ばであるなど、従前からの課題にも引き続き取り組みます。
そういう意味では、まさに今回新設の介護休暇制度の方もあわせて確認というか、お尋ねをさせていただきたいんです。 私は、この休暇制度も意味があると思いますが、やはり先ほどの、今御答弁をいただいた短時間勤務制度との組み合わせ、これによってより実効性を高めていただきたいと思います。
○政府特別補佐人(谷公士君) 短時間勤務制度を検討する過程におきまして、介護を支援する仕組みでございます介護休暇制度の実態を見てみたわけでございます。 現行の制度におきましては、最長六月までは一日単位又は一日ごとに四時間以内の休暇取得が可能であるわけでございますが、その利用実態を見てみますと、上限の六月取得した職員は約二割にとどまっております。
○谷政府特別補佐人 確かに、御指摘のように介護ということもあるわけでございますが、しかし、介護につきましては既に介護休暇制度がございまして、最長六月までは一日単位または一日ごとに四時間以内の休暇取得が可能であるわけでございますが、その利用実態を見ますと、上限の六月取得した職員は約二割にとどまっております。また、時間型の介護休暇の利用者は少ないという状態でございます。
今回、今提案をしております育児・介護休業法の中でも、育児休業の改善と併せて介護休暇制度についても少し実態に合わせて改善を図って、できるだけ使いやすいものにしようという方向で今見直しを進めておりますので、是非また御審議をいただきたいというふうに思っております。
こうした育児休業、介護休暇制度の今後でございますけれども、民間育児休業、介護休業法が今国会に上程されているところでございますので、今後の関係機関における検討を受けまして、総務省としましてその将来的な在り方について勉強してまいりたいと思います。
次に、現在努力義務とされております病児介護休暇制度を確立していくべきだというように考えます。とりわけ、現状におきまして、病児保育所というものの設立が大変少のうございます。